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平岩征樹ペアーズで不倫相手の女性は誰?どんな人か年齢や詳細を徹底考察!

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4月22日、平岩征樹議員がペアーズで不倫していたと報道がありました。

平岩さんは偽名・偽の職業・独身のふりをしていました。自身を関西国際空港の運営会社の幹部職員と説明していたそうで婚活中の女性からすると舞い上がってしまうのではないでしょうか。
相手女性の気持ちにつけ込んでかなり悪質ですよね。

また、弁護士を通じて謝罪の申し入れをしていることから対応がデリケートに見えます。それでどんな女性なんだろう?と詳細が気になりました。

さらに、氏名を偽ったり独身を装った場合、法的にどんな問題が発生するのか気になりませんか?その背景や相手女性について、そして予想される法的問題を見ていきます。最後まで読んでくれると嬉しいです。

平岩征樹の不倫相手とは?最新情報をチェック!

平岩征樹議員の不倫スキャンダルが大きな注目を集めています。週刊現代の報道によると、平岩議員はマッチングアプリ「ペアーズ」で女性と出会い、そこから不倫関係に発展したと言われています。気になるのは、彼の不倫相手が一体どんな人物なのか、そしてその関係がどれほど本格的だったのかということです。

「不倫相手って本当にどんな人なんだろう?」と、皆さんも気になっているのではないでしょうか。特に、既婚者がマッチングアプリを使ってまで浮気をするなんて、どうしても信じがたいですよね。私たちが同じ立場にいたら、「そんな簡単にバレずに浮気できるもの?」と疑問に感じるのも無理はありません。

ここでは、平岩征樹議員と不倫相手の関係に関する最新情報をまとめ、その疑問に答えていきます。「本当に一人だけの不倫だったのか?」「女性はどんな人物で、どのように接触したのか?」—このような疑問を皆さんと一緒に紐解いていきたいと思います。

そんな疑問を解決するために、報道された内容を元に最新の情報をしっかりチェックしていきましょう!

平岩征樹の不倫相手が30歳以上の独身女性だと思う理由

平岩征樹議員が自身の公式サイトで、特定の女性との交際について謝罪を述べ、弁護士を通じて誠意を示していると発表しました。しかし、この謝罪の内容が20代前半の女性に向けたものには見えない点が気になります。なぜなら謝罪の表現が、より成熟した年齢層に対して向けられているように感じられるからです。

まず、平岩議員が「お相手の方には誠意をもって謝罪をさせていただきたい」と述べている部分ですが、これは彼が交際相手に対して、ある程度の年齢や人生経験を重ねた人物であることを示唆しているように思えます。20代前半の若い女性に対して、ここまで慎重に配慮し、弁護士を通じて謝罪を申し入れるという行動は、あまり見られないものです。20代前半の女性であれば、まだ若干軽い気持ちで交際していた可能性もあり、そこまで厳密な対応が必要だとは感じにくいのではないでしょうか。

一方で、30代を超えた独身女性となると、結婚や将来を真剣に考えた交際をしているケースが多く、そのため、裏切りや不倫行為が与えるダメージも大きくなります。特に婚活をしている女性は、自分にとっての「将来」を築くために慎重にパートナー選びを行うため、不倫に対して強い反応を示すことが一般的です。そのため、平岩議員が謝罪に対して慎重で弁護士を通じて対応していることは、相手女性が30代以上である可能性を強く示唆していると考えられます。

また、30代の独身女性が不倫関係に巻き込まれた場合、その社会的立場や心情的な影響を受けることも多く、そのため平岩議員がより深刻に対処しているとも考えられるのです。これらの点を踏まえると、平岩征樹議員の不倫相手が30歳超えの独身女性である理由が浮かび上がってきます。

既婚者が氏名を偽ったり独身のふりをして女性と交際したら何罪になる?

平岩征樹議員の不倫騒動で注目されたのは、彼がマッチングアプリ「ペアーズ」で活動し、氏名を偽って独身のふりをして交際していたという点です。こうした行為が法的にどのような罪に該当するのか、気になる方も多いのではないでしょうか。

まず、既婚者が氏名を偽る行為には、以下のような法的問題が考えられます。

1. 詐欺罪

氏名や独身という情報を偽って相手を騙し、交際を始めた場合、詐欺罪に該当する可能性があります。詐欺罪は、相手に対して虚偽の情報を伝え、その虚偽情報を元に相手が判断し、利益を得ることを目的とした場合に成立します。この場合、相手が不倫相手として交際する意思を持つ理由が「独身である」という偽情報に基づいているため、詐欺罪が成立することが考えられます。

平岩さんはご自身の公式サイトで氏名や独身という情報を偽って交際していたと証言しています。

4年程前に、私が既婚者の身でありながらそのことを秘して交際していた方がいたことは事実です。また、お相手の方には本名を述べていなかったことも事実です。
引用元:平岩まさき Official Site

2. 名誉毀損

また、氏名を偽って他人を欺いた場合、相手の名誉や信用を傷つけることになります。これは名誉毀損に該当する可能性があり、特に誠実に交際をしている相手が偽られていた場合、その精神的なダメージは計り知れません。

3. 不倫による民事訴訟

不倫自体は犯罪ではありませんが、既婚者が不倫相手に対して独身であると偽ることで、不倫の結果として民事訴訟を起こされることもあります。例えば、配偶者からの慰謝料請求などが考えられます。

このように、既婚者が氏名を偽って独身のふりをして交際した場合、詐欺罪や名誉毀損に該当する可能性があるほか、民事的な責任を問われることにもなります。読者の中でも「それってどうなるんだろう?」と思っていた方も多いのではないでしょうか。

不倫は4年前の出来事ですが、現在は弁護士を通じて対応が進んでおり、示談が成立するかどうかは今後のやり取り次第となるでしょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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